2020.2.12
民法が改正されます!
こんばんは!
リフォームギャラリーメープルの山本です。
皆さまは、令和2年4月1日から民法が改正されるのをご存知ですか?
明治29年(1896年)に制定されて以来、約120年間実質的な見直しがされていなかったのですが、社会情勢の変化に対応させるとともに、分かりやすい表現にするために改正されました。
民法の改正によって、「請負契約」が大きく影響し、こちらは住まいとも深いかかわりがあるので、どう改正されたのかを一部ご紹介します!
そもそも、「請負契約」とはなんなのでしょうか?
「請負契約」は、既に物として存在する製品を売り買いする売買契約と異なり、形のない仕事を発注者が定める仕様・要望に従って成果物として収め、その仕事の完成と引き換えに対価が支払われる契約になります。
リフォームやリノベーションも該当しますね。
ここでお教えしておきたいのが、文言の変更。
請負契約の中には、「瑕疵」という文言が用いられていました。目的物に関して、民法改正前でも多少の傷であれば「契約の目的に適合している」限り、「瑕疵」ではないと扱われるのですが、「瑕疵」という文言を用いると、目的物に客観的に傷があれば、契約の内容と適合するかどうかに関わらず売主が担保責任を負うという誤解を招く恐れがあるという指摘がありました。
そのため、「瑕疵担保責任」という文言から「契約不適合」という文言に変更することになりました。
そちらも踏まえて、請負契約において、改正に伴ってチェックするポイントは一部を挙げると以下の通りです。
①担保責任に関する有償契約の原則規定の準用
改正前は、「仕事の目的物に瑕疵があるとき」は、注文者は瑕疵の修補請求または損害賠償請求ができ、瑕疵によって契約目的が達成できない場合に限って解除権が行使できる旨が定められていました。
しかし改正後は、担保責任に関しては有償契約の原則となる売買契約の規定が準用され、「仕事の目的物が契約不適合にあたるとき」は、注文者は以下の権利を行使できることになります。
・修繕や代替物の引渡し、不足分の引渡しを請求できる権利
・相当の期間を定めて履行の追完がなされないときは、代金の減額請求ができる権利
・損害賠償の請求
・解除権
②権利の期間制限の変更
改正前の権利の期間について、原則「引渡した時から1年」としつつ、建物・土地工作物について堅牢性に応じて「引渡しから5年または10年」とする特則を定めていました。
しかし改正により、目的物の種類にかかわらず、注文者が契約不適合を知った時から1年以内に請負人に通知することで統一されます。
以上ほんの一部ですが、民法の改正についてご紹介しました。
4月1日以降にリフォーム等検討されている皆さまは、知っておくと良いかもしれません!
「住宅リフォーム推進協議会」のサイトやその他にも分かりやすく説明されたサイトが複数あります。
ぜひお時間がある時にご覧ください!
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