2020.9.9

増築する時の注意点

皆さま、こんばんは。
メープルの石園です。

最近、増築のご相談を頂く事が増えました。
家族構成の変化に伴って、個室を増やしたりリビングを広げたい、と言った内容が多いのですが、増築の場合は、お家内部のリフォーム・リノベーションとは違う注意点があるので、ご紹介したいと思います。

「増築」とは、既に建物が建っている敷地に、新たに建物を築造することを言います。今建っている建物と繋げずに、同一敷地内に独立して新しい建物を建てる場合も、建築基準法上は「増築」となります。

※ちなみに、1つの敷地に同じ用途の建物を2つ建てる事は出来ません。

例えば、1つの敷地に、「住宅」と「倉庫」は建てられますが、「住宅」と「住宅」は建てる事が出来ません。
増築で敷地内に新しく建物を建てる場合、主に問題になってくるのが
「建ぺい率」「容積率」「高さ制限」と呼ばれるものです。

それぞれお住いの地域によって数値が決まっていて、敷地に対して建てられる建物の大きさ・高さを制限しています。

この範囲内で有れば増築は可能なのですが、基本的には新築時と同じく検査機関による「建築確認申請」が必要です。書類・図面を提出し、図面通りに工事が行われているかを検査機関がチェックしに来ます。

その際、増築部分の図面に加え、今建っている建物の図面が必要ですが、古い建物で図面が残っていない場合は、現地を実測して図面を作成することになります。

既存建物が当時の建築基準法に基づいて建てられていて、現在の基準法に適合しない場合、既存建物にくっつけて増築する際に、本来リフォーム予定ではなかった既存建物の方にも大幅な是正処置が必要になる事が有ります。

また、壁の内部など壊してみなくてはわからない部分も有り、調査や行政協議に時間がかかる事も・・・

しかし、防火・準防火地域以外で、10㎡未満の増築であれば確認申請は不要となってます。
その場合、既存家屋の図面作成や申請の手間が省けるので、コストを押える事が出来ます。

ただここで重要なのは、10㎡未満の増築であれば「確認申請が必要無い」=「検査機関のチェックが無い」だけであって、「違法な建物を建てても良い」わけでは有りません。
「10㎡未満だから増築しても大丈夫!」という事ではないので、注意が必要です。

建築基準法はなかなか皆さんには馴染みのない法律ですし、とてもややこしくわかりにくいので、もし増築等をお考えの際はまずご相談ください!
間取りやコスト、法規含めて、ご相談させて頂きます。

リフォームギャラリーメープル
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駐車場 :5台あり

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