2020.10.3
建築基準法の今・昔
皆さんこんにちは!
メープルの石園です。
最近すっかり秋らしくなりましたが、皆さん如何お過ごしでしょうか。
メープルでは、先日新築のお引渡しをさせて頂きました。(最新のブログはこちら)
新築の場合は基本的に確認申請が必要となり、きちんと建築基準法に則って建てられていることを指定確認検査機関に確認してもらいます。
建築基準法では、敷地の条件・建てられる建物の大きさ・構造・光や換気について等、細かく定められており、それに基づいて設計・施工を行います。
しかしこの建築基準法、1950年に制定されてから現在に至るまで何度も改正を行っています。
建物を建てた時には建築基準法に適合していても、改正によって現行法に適合しなくなってしまった建物の事を「既存不適格」と呼びます。
「既存不適格」だからといって直ちに「違法」という訳では有りませんが、増築を行う際などには、現行法に適合するように施工しなくてはいけません。
見えない構造体の部分を気にされる方も多いとは思いますが、今回は目に見える部分をご紹介いたします。
まずはお家の階段手摺(てすり)。
住宅の階段手摺は、2000年に取付が義務化されました。
それ以前のお家は、腰までの高さの壁のみで手摺はついていない事も多いですが、
今はちゃんと階段に手摺が取り付けられているか、指定確認検査機関が図面と現場でチェックします。
普段常に手摺を持って上り下りをするか・と言われるとしないかも知れませんが、躓いてしまった際等、手摺を咄嗟につかめる事で転倒・転落の防止になります。
次に、「24時間換気設備の設置」。
建築用の材料や薬剤などから発生する有害物質による健康被害を防ぐことを目的として、2003年に定められました。
現在では有害物質の発生しない建材が多く流通しているのですが、家具等からも微量の発生が有るため、原則としてすべての建築物に設置義務が有ります。
「24時間換気設備」なんて言うと、スゴイ機械を設置しなくてはいけないのでは・と思うかも知れませんが、そんな事はありません。
住宅では、換気扇を回して機械的に排気し、給気口という穴をあけて自然に新しい空気を取り入れる「第3種換気」が一般的です。
排気の為の換気扇はトイレや洗面所の換気扇を兼ねる事も出来ます(24時間つけておく必要有)。
既存のお宅でも、新しく給気口を取り付け、換気扇の取替・追加設置を行うことで比較的簡単に24時間換気を取り入れる事が出来ます。
また、換気を適切に行うことで、結露も発生しにくくなります。
こちらは建築基準法ではなく消防法に基づくものですが、新築住宅への火災警報器の設置が2006年から義務化され、手摺と同じく図面と現場で取付を確認します。
原則として、寝室と階段を上りきったところにつける事が義務となっていて、就寝時の火災による逃げ遅れ防止を目的としています。
また、火災警報器に関しては、既存住宅に対しても2011年から設置が義務となっていますので、もしまだ取り付けていないお宅がございましたら早急に取付をお勧めします。
普段あまり馴染みのない建築基準法ですが、時代・ニーズに合わせて変わっています。
「昔の当たり前」が「今の当たり前」とは限りません。
紹介した事以外でも、お家のことで何か気になる事が有りましたら、お気軽にご連絡ください!
スタッフ一同、お待ちしています。
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