2020.11.13

耐震リフォームで、固定資産税を減らせること知ってますか?

皆さま、こんばんは!
リフォームギャラリーメープルの宇張前(うちょうまえ)です。

今回は、住宅の耐震リフォームに伴う減額措置についてお話ししていこうと
思います。

こちらは何かというと、1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する住宅のうち、2022年(令和4年)3月31日までに改修を行った住宅で、費用が50万円超であれば、改修後3カ月以内に申告することにより改修後一定期間の固定資産税が減額
されます。
※ただし、家屋改修等に伴う他の固定資産税の減額措置との重複適用はありません。

では、住宅の耐震リフォームに伴う減額措置の適用対象、減額される範囲、金額などご説明していきます。

【適用対象】
1.専用住宅(賃貸住宅を含む。)や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
2.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
3.耐震改修に係る費用が1戸あたり50万円超であること。

【適用範囲】
居住部分の床面積の120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。

【減額される金額】
減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額対象に相当する翌年度分
の固定資産税の3分の2が減額されます。
改修工事完了の翌年度分の固定資産税が対象となります。
「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間、減額対象となりますので、ご注意ください。

冒頭でも書きましたが、手続き上の要件として改修工事完了後3カ月以内に、
「耐震基準適合住宅申告書」に、次のいずれかの書類を添付して申告してください。
※長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写しの添付も必要です。
一日でも過ぎてしまうと対象外となってしまいますので、ご注意ください。

この他にも、福山市や広島県から受けられる住宅に関する減税・減額の措置は
まだまだたくさんあります。
こちらに関してもお問い合わせください。

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

リフォームギャラリーメープル
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